5地域会議 規約

世界自然遺産5地域会議 規約

(名称)
第1条 本会の名称は、世界自然遺産5地域会議(以下「本会」という。)とする。

(目的)
第2条 本会は、世界自然遺産地域間の連携によって、日本の自然遺産の価値と日本型自然保護システムを国内外に発信するとともに、共通の地域課題解決に取り組み、各地域の持続的発展を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、世界自然遺産地域に係る次の者で組織する。
(1)世界自然遺産地域または周辺地域の関係市町村の長
(2)世界自然遺産地域または周辺地域を活動領域とする民間企業、活動団体、関係機関
(3)その他、本会の目的に賛同する団体、個人

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)2025日本国際博覧会 TEAM EXPO 2025への参画並びにその事業内容、提言の検討
(2)世界自然遺産地域の共通課題や注目すべき先進的事例についての情報交換、合意形成
(3)自然保護に係る「共生」=「環境文化」理念の深化並びに保護と振興を両立させるモデルの提示
(4)世界自然遺産5地域としての提言のとりまとめ
(5)その他、目的達成に必要な事業

(役員)
第5条 本会に代表、副代表及び幹事を置く。
2 代表、副代表、幹事は、関係市町村の長等の互選により定める。
3 代表は、本会を代表し、会務を総理する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
5 幹事は、幹事会において、本会会議の議案及び本会の運営について審議する。

(顧問等)
第6条 本会に顧問、アドバイザーを置くことができる。
2 顧問は、世界自然遺産に知見を有する有識者から選任する。
3 必要があると認めるときは、関係行政機関にアドバイザーへの就任を依頼する。

(事務局)
第7条 本会の事務局は、公益財団法人屋久島環境文化財団に置く。

(会議)
第8条 本会の会議は、必要に応じて代表が召集し、その議長となる。
2 本会は、必要があると認めるときは、会議に関係者その他の出席を求めることができる。

(雑則)
第9条 この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、代表が会議に諮って定める。

(付則)
この規約は、令和5(2023)年1月18日から施行する。

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